○東山梨行政事務組合負担金条例

平成9年12月26日

条例第10号

(趣旨)

第1条 東山梨行政事務組合規約第11条に規定する関係市の負担金の額及び納入方法等については、この条例の定めるところによる。

(負担金の額)

第2条 共同処理する事務に係る関係市負担金の額は、次のとおりとする。

(1) 組合事務費負担金 当該年度の所要額の100分の7を市ごとの均等割とし、100分の93を人口割として算出した額

(2) 消防費負担金 当該年度の所要額を次表により算出した額

負担割合

山梨市

100分の51.31

甲州市

100分の48.69

(3) 液化石油ガス等保安事務費負担金 液化石油ガス及び電気用品の保安に関する事務に対する所要額を前々年度の関係市の実施件数で除して得た額に当該市の実施件数を乗じて得た額

(4) 介護認定事務費負担金 当該年度の所要額を前々年度の関係市の認定件数で除して得た額に当該市の認定件数を乗じて得た額

(5) 斎場運営費負担金 当該年度の所要額の100分の5を市ごとの均等割とし、100分の95を人口割として算出した額

(6) 障害者総合支援認定事務費負担金 当該年度の所要額を前々年度の関係市の認定件数で除して得た額に当該市の認定件数を乗じて得た額

2 前項の人口は最近の国勢調査による人口とし、65歳以上の人口は前年4月1日現在の住民基本台帳の登録人口とする。

3 第1項の規定による負担金の額に500円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数を生じたときはこれを1,000円に切り上げるものとする。

4 第1項第1号第4号及び第5号の負担金について、当該経費の支出済額との間に過不足を生じたときは、決算をした日の属する年度の翌年度の負担金の額を定めるときにこれを調整するものとする。この場合において、第4号の負担金についてその調整額を計算するときは、当該年度の認定件数に基づいてこれを行うものとする。

(納期限等)

第3条 負担金の納期限は、次のとおりとする。

(1) 組合事務費負担金 5月15日

(2) 消防費負担金

第1期 4月20日

第2期 6月25日

第3期 9月25日

第4期 12月25日

第5期 3月20日

(3) 液化石油ガス等保安事務費負担金 10月31日

(4) 介護認定事務費負担金 6月30日

(5) 斎場運営費負担金 5月15日

(6) 障害者総合支援認定事務費負担金 5月15日

2 各納期における納付額は、納期の数に応じ、管理者が定める。

3 管理者は、特別の事由により第1項の納期により難いと認めるときは、これを変更することができる。

(臨時負担金)

第4条 第2条に規定する負担金以外の負担金の額及び納入方法等については、別に条例で定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条第4項の規定は平成8年度の決算から、その他の規定は平成9年度の予算から適用する。

2 削除

(この条例施行前のものに係る負担金)

3 この条例施行前に関係市町村の協議又は議会の議決により定められた負担金で、第2条に規定する負担金以外のものの額及び納入方法等については、この条例施行後も、なお従前の例による。

(平成11年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成11年度及び平成12年度の介護認定事務費負担金については、第2条第1項第6号の規定にかかわらず、所要額の100分の30を市町村ごとの均等割とし、100分の70を人口割として算出した額を暫定分賦するものとする。

(平成13年条例第1号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。ただし、第4条の規定は公布の日から施行する。

(平成17年山梨県指令峡東企第1690号で平成17年11月1日から施行)

(東山梨行政事務組合負担金条例に関する経過措置)

2 第5条の規定による改正後の東山梨行政事務組合負担金条例第2条第1項第1号、第3号及び第7号の規定による負担金の額は、平成18年度の予算から適用し、平成17年度の負担金の額は、なお従前の例による。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度及び平成19年度の障害者自立支援認定事務費負担金については、第2条第1項第8号の規定にかかわらず、所要額の100分の30を市ごとの均等割とし、100分の70を人口割として算出した額を暫定分賦するものとする。

(平成22年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成23年度予算から適用する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

(令和4年山梨県指令市第3296号で令和4年4月1日から施行)

東山梨行政事務組合負担金条例

平成9年12月26日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成9年12月26日 条例第10号
平成11年5月25日 条例第3号
平成13年3月1日 条例第1号
平成13年3月1日 条例第5号
平成16年12月27日 条例第4号
平成17年10月26日 条例第4号
平成18年7月4日 条例第4号
平成22年11月1日 条例第7号
平成24年3月7日 条例第1号
平成25年2月22日 条例第1号
平成25年2月22日 条例第2号
平成29年7月19日 条例第2号
令和3年2月19日 条例第1号
令和4年2月17日 条例第1号