○東山梨消防組合規約の一部を改正する規約附則第1項ただし書の規定による同規約第4条の改正規定の施行期日を定める条例

平成10年2月26日

条例第1号

東山梨消防組合規約の一部を改正する規約(平成9年山梨県指令市第1―93号)附則第1項ただし書の規定による同規約第4条の改正規定の施行期日は、平成10年4月13日とする。

東山梨消防組合規約の一部を改正する規約附則第1項ただし書の規定による同規約第4条の改正規…

平成10年2月26日 条例第1号

(平成10年2月26日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成10年2月26日 条例第1号